【公募のお知らせ】東京大学多様性包摂共創センター 特任専門職員(特定短時間勤務有期雇用教職員)

2024.11.12

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【公募のお知らせ】東京大学多様性包摂共創センター 特任専門職員(特定短時間勤務有期雇用教職員)

東京大学多様性包摂共創センターでは、特任専門職員(特定短時間勤務有期雇用教職員) 1名の募集を行います。

1.職名・募集人員

特任専門職員(特定短時間勤務有期雇用教職員) ・1名

2.契約期間

2025年1月1日以降で可能な限り早期~2025 年3 月31 日

3.更新の有無

更新する場合があり得る。更新する場合は1会計年度ごとに行う。
更新は、予算の状況、従事している業務の進捗状況、契約期間満了時の業務量、勤務成績、勤務態度等を考慮のうえ判断する。ただし、更新回数は最長2回まで、在職できる期間は 2027 年 3 月 31 日を限度とする。

4.試用期間

採用された日から14日間

5.就業場所

東京大学多様性包摂共創センター(文京区本郷7-3-1)

6.所属

東京大学多様性包摂共創センター 

7.業務内容

多様性包摂共創センター所属教職員に関わる以下の業務 

・経理に関する事務手続き 

・各種スケジュール調整 

・出張、招聘等の諸手続き 

・センター会議資料等の資料作成 

・ダイバーシティ推進課との連絡、書類提出

・その他、センターの運営に関連した事務的な業務 

8.就業日・就業時間

週5日(月曜日~金曜日) 

1日7時間 (9:00~17:00※12:00~13:00休憩) 応相談 

※時間外労働を命じることがある。 

※業務の都合により変更することがある。 

9.休日

土・日、祝日、年末年始(12 月 29 日~1 月 3 日)

10. 休暇

年次有給休暇(採用から14日経過後就業規則に基づき付与)、特別休暇(就業規則に基づき付与) 

11. 賃金等

時給1,600円~1,800円程度 

※資格、能力、経験等に応じて決定する。 

通勤手当(本学で定める支給要件を満たした場合は、規定により算定した額を支給、最高55,000円/月)、
超過勤務手当(超過勤務を命ぜられ勤務した場合に支給。時間給額に 100/100~125/100 を乗じた額を単価とする)の他 、本学の定めるところによる。

退職手当は無し。 

12. 加入保険等

文部科学省共済組合、厚生年金保険及び雇用保険に法令の定めるところにより加入。

労働上の災害や通勤時の災害については、労働者災害補償保険法および東京大学教職員法定外災害補償規程により補償。 

13. 応募資格

1)東京大学の公共性を自覚し、使命感を持って働ける方 

2)協調性があり、チームワークを尊重できる方 

3)主体性があり、業務の改善に意欲的な方 

4)Microsoft Excel、Word、電子メールの各アプリケーションの基本的操作が可能で、情報検索、文書作成、
  文字編集、表作成、表編集、電子メールのやりとりができる方 

5)本学または他の国立大学法人の会計業務経験を有することが望ましい 

14.提出書類(日本語で作成)

東京大学統一履歴書(以下のURL からダウンロードし作成すること。) 
https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/about/jobs/r01.html

15. 提出方法

上記書類の電子ファイルを以下のフォルダにアップロードすること。 
https://univtokyo.sharepoint.com/:f:/s/msteams_365455/EjWDjvW07DtKsU_7g5lZQyEBDsxkWtIxKT_my_YL5tP57g
※2~3 日以内に当方から受信確認メールが届かない場合はお問い合わせください。 

16. 応募締切

2024年11月29日(金)必着  

書類選考の上、合格者に対し面接を実施 

※ただし採用者が決定次第、募集終了 

17. 問い合わせ先

東京大学本部ダイバーシティ推進課総務チーム  担当 : 萩原・土岐 
E-mail : diversity-prom.adm@gs.mail.u-tokyo.ac.jp

18.募集者名称

国立大学法人東京大学

19.その他

取得した個人情報は、本人事選考以外の目的には利用しません。正当な理由なく第三者への開示、譲渡及び貸与することは一切ありません。また、応募書類の返却はいたしません。当方で責任を持って廃棄します。 

採用時点で、外国法人、外国政府等と個人として契約している場合や、外国政府等から金銭その他の重大な利益を得ている場合、外為法の定めにより、一定の技術の共有が制限され、結果として本学教職員としての職務の達成が困難となる可能性があります。このような場合、当該契約・利益については、職務に必要な技術の共有に支障のない範囲に留める必要があります。